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民法改正で消滅時効期間が変わります。

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「民法の一部を改正する法律案」(以下、民法改正法案)が、平成27 年3 月31日に閣議決定され、同日、国会に提出されました。平成27 年に成立・公布され、平成30 年には施行される見込みです。


改正事項の一つに、「消滅時効」の改正があります。


(1)消滅時効期間

現行では、消滅時効期間は次のとおり規定されています。


現行民法では、

① 債権の消滅時効期間は、権利を行使できる時から10年。(167条1項)
② 職業別に短期消滅時効の定めがある。(170条~174条)
  (医師3年、弁護士2年、卸・小売商人2年、飲食店1年 など)
③ 定期金の債権(年金、地代など)は、第1回の弁済期から20年間または最後の弁済期から10年。
④ 損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害の発生または加害者を知った時から3年。また、不法行
為があった時から20年(除斥期間) 経過すると消滅する。


現行商法では
① 商事債権の消滅時効は5年。(商法522条)



民法改正法案では、次のとおりです。

① 債権者が権利行使できることを知った時から5年、または権利行使できるときから10年。
(改正 166条)
② 定期金の債権を行使できることを知った時から10年または債権を行使できる時から20年。
(改正 168条)
③ 職業別の短期消滅時効を廃止。
④ 損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害の発生または加害者を知った時から3年。また、不法行為があった時から20年。(除斥期間から消滅時効期間への変更・・時効の中断ができるようになった)

(改正 724条)


なお、商法522条(商事債権の消滅時効)は廃止される見込です。


(2)呼称変更(時効の中断・停止から時効の更新・完成猶予へ)と事由変更

 「時効の中断」は「時効の更新」へ、「時効の停止」は「時効の完成猶予」へと、呼称が変わります。
  時効の中断(更新)事由とされていた以下の事由は、時効の停止(完成猶予)事由になります。
   ①裁判上の請求・・事由が終了するまで
   ②仮差押、仮処分・・事由が終了するまで
  
  また上記以外に以下の時効の停止(完成猶予)事由が規定されます。
   ③強制執行、担保権の実行、支払督促・・事由が終了するまで
   ④催告・・その時から6月を経過するまで
  
  つまり、改正民法での、時効が中断(更新)事由は、以下の場合となります。
   ①勝訴判決が確定したとき
   ②強制執行・担保権実行が終了したとき
   ③債務者が債務を承認したとき
 


(3)協議合意による時効完成猶予

 現行民法では債権者と債務者が債権に関して協議中あっても、時効中断のため訴訟を起こすなどの措置が必要です。
  
 改正民法では協議を行う旨の書面合意があったときは、合意から1年間は時効完成猶予の措置が取られることになりました。
 協議合意による猶予期間中にあらためて協議合意したときは、再度時効完成が猶予されます。(ただし当初の時効満了日から5年以内)



 また、当事者が相手方に協議続行拒否の書面通知をしたときは、完成猶予期間は、通知のときから6月間となります。 


  。。。
 消滅時効の規定は、税理士にとっても、お客様の債権保全のために必要なものですのでキチンと押さえておきたいところです。





「ジュニア NISA」って何なの?

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 来年(平成28年)1月から未成年者もNISA口座が開設できるようになります。

 現行制度は、成年者が、2014年から2023年までの間に、証券会社などでNISA口座を開設し、毎年100万円(平成28年からは120万円)を限度に上場国内株式等を購入したときは、その購入した年を含め5年間は、その受取配当金や株式等売却益に課税されるべき所得税が非課税になるというものです。



 これに対し、新しく始まるいわゆる「ジュニア NISA」制度の概要は、次のとおりです。

  • 未成年者が対象である。
  • 平成28年から平成35年までの間に、未成年者口座(非課税管理勘定)を開設すること。
  • 投資した金額(毎年80万円を限度とする)に係る受取配当金や株式等売却益については、投資した年を含め5年間、その所得税が非課税になる。
  • 平成36年から平成40年までは、新規に投資はできないが、投資後すでに5年を経過した金額について、非課税管理勘定から継続管理勘定(非課税)に移管することができる。
  • 18歳になる年の年末(1月~3月生まれの人は18歳になる年の前年末)までは、原則として未成年者口座内の上場株式等の払い出しはできない。

 ところで、小中学生が自腹で金融商品に投資するわけないし、これってやっぱり年寄りにお金を使わせようってことですね。世間では年寄りはそんなにお金持ってると思われてるんですかね? 私(年寄です)なんか何も持ってませんけど。

「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が始まりました。

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 この制度は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳末満の受贈者が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、その直系尊属から書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合に、1000方円までの金額については、金融機関等に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより、贈与税が非課税となる制度です。その資金口座にかかる契約終了(受贈者が50歳になったときなど)の時点で資金口座に未使用の資金が残ったときは、その残高は契約終了時の贈与とされます。                                                      

    これは、先に開始した「祖父母などから教育費金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」(平成25年4月1日から適用開始)に続く、世代間資金移転促進政策第2弾です。               
                                                                       
この2つの制度の異同は次のとおりです。
I.適用期間
・結婚・子育て資金の一括贈与の場合;平成27年4月1日~平成31年3月31日
・教育資金の一括贈与の場合;平成25年4月1日~平成31年3月31日           
2.受贈者                                                                        
・結婚・子育て資金の一括贈与の場合;20歳以上50歳末満の人                              
・教育資金の一括贈与の場合;30歳末満の人                                       
3.贈与者                                                                          
・結婚・子育て資金の一括贈与の場合;受贈者の直系尊属                              
・教育資金の一括贈与の場合;上に同じ                                                                 
4.資金使途                                                                      
・結婚・子育て資金の一括贈与の場合; 結婚、子育てのための支出(婚礼費、住宅費3年分、引越代、妊娠・育児に要する費用など)
・教育資金の一括贈与の場合; 教育資金(学校等・塾・お稽古に要する費用、その交通費など)
5.非課税限度額                                                                   
・結婚・子育て資金の一括贈与の場合;1000万円(結婚関係費300万円)
・教育資金の一括贈与の場合;1500万円(学校等以外500万円)
6.開始手続き                                                                        
・結婚・子育て資金の一括贈与の場合;金融機関等との一定の契約に基づき、金融機関等に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出し資金口座開設
・教育資金の一括贈与の場合;金融機関等との一定の契約に基づき、金融機関等に「教育費金非課税申告書」を提出し資金口座開設



(注) 「追加結婚・子育て資金非課税申告書」、「追加教育資金非課税申告書」を提出できます。ただし各非課税申告書に記載された金額の合計が非課税限度額を超えることはできません。


7.支払い手続き
・結婚・子育て資金の一括贈与の場合;資金口座から引出して支払うときは、支払日の翌年3月15日までに金融機関等に領収書等を提出
・教育資金の一括贈与の場合;上に同じ
8.資金口座に係る契約終了
・結婚・子育て資金の一括贈与の場合;受贈者が50歳になったときもしくは死亡したとき、または口座残高がゼロとなり契約終了に合意があったとき
・教育資金の一括贈与の場合;受贈者が30歳になったときもしくは死亡したとき、または口座残高がゼロとなり契約終了に合意があったとき
9.贈与者の死亡
・結婚・子育て資金の一括贈与の場合;死亡時点の資金口座の残高が相続財産に加算される
・教育資金の一括贈与の場合;上に同じ
10.受贈者の死亡
・結婚・子育て資金の一括贈与の場合;資金口座に残高があっても贈与税はかかりません
・教育資金の一括贈与の場合;上に同じ


 直系尊属から1000万円を贈与されると、通常であれば177万円の贈与税がかかりますので、この制度で贈与を受けようとする子、孫にはかなりお得です。
 
 ただ、祖父母や父母は、子や孫の間の争いを避けるため、そのすべての子もしくは孫に公平に贈与をせざるをえません。財産に相当程度余裕がないと、この制度の適用を受けられそうにないですね。