個人事業者向けの無料「記帳指導」を受けてみてはいかが?
にほんブログ村 税理士 http://y-koji.wix.com/yano
1.記帳はどうして必要なのか
個人事業者は、事業を始めて所得または損失が発生すると、翌年2月16日から3月15日の間に確定申告書または確定損失申告書を提出しますが、これらの申告書の記載は、取引を整然かつ明瞭に記録した所定の帳簿により計算した、正確な事業所得に基づかなければなりません。
しかし、そもそも帳簿をつける目的は、確定申告のためだけではありません。
記帳をしないで事業経営を続けていくと、事業が拡大するにつれて、気持ちが大きくなり「儲け」に対する感覚が現実とズレてきます。「儲かっているはずだ」と思っていても現実は厳しい状況になっていることに気がつかず、いつの間にか事業に行き詰まることになってしまいます。また、資金繰りを考えず投資を急ぎ、資金ショートすることもあります。
記帳を行い、常に損益の状況等を確認しながら、事業を堅実に進めていくことが事業経営の基本です。
さて、税務署では次のような無料のサービスを提供しています。
1.白色申告の事業者向けの無料「記帳説明会」
白色申告の事業者向けに、無料の記帳説明会を開催しています。
「記帳説明会」では、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳方法等についての説明を行います。
所要時間は約1~2時間程度です
毎年5月中旬から6月下旬までと、10月中旬から11月下旬までの2回に分けて開催します。
また、決算時期には、「決算説明会」を開催し、棚卸の仕方、減価償却の方法などについての説明を行います。
開催時期や申込みの期限は最寄りの税務署にお尋ねください。
2. 税理士等による無料個別指導
新たに青色申告を行う方や新たに消費税の課税事業者となる方などで、記帳指導を希望される方には、記帳の仕方のほか、一般的な決算における処理や確定申告書等の作成の仕方に至るまでの一貫した指導を、各国税局が事業者に委託して行っています。
指導方式は次の3つの中から選択できます。
会計ソフト方式
指導会場において会計ソフトを用いて記帳の仕方等について説明します。パソコンは会場に準備しています。
使用する会計ソフトの種類は、記帳指導の受託者である事業者により異なります。
説明会方式
指導会場(青色申告会、商工会議所、商工会)において一般的な資料に基づき説明します。
3. 個別指導方式
記帳指導を実施する方の自宅又は事業所等において、税理士等が、直接指導します。
記帳の仕方の指導から決算の方法、e-tax(国税電子申告・納税システム)による申告まで、複数回(4~5回程度)の記帳指導を行います。
平成27年の記帳指導の受付は、終了していますが、今後開催する記帳指導を希望される場合は、来年の確定申告期限(3月15日)までに税務署に申込書を提出します。(青色申告承認申請書を提出した場合は、その年に郵便で案内が来ます)
詳しくは最寄りの税務署(所得税担当)にご連絡ください。