ytaoのブログ

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平成28年の法人税法改正について

 平成28年4月1日以後に開始する事業年度から改正適用されるものについて、特に中小法

 人(資本金、出資金が1億円以下)に関係が深いと思われるものを取り上げてみまし

 た。


 1.税率の変更

  課税所得800万円超では現在23.9%ですが平成28年4月1日以後開始する事業年度では

 23.4%に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度では23.2%に下がります。

 (課税所得800万円以下については現在15%ですが、平成29年4月1日以後に開始する事

 業年度では19%に上がることがすでに決まっています。)


 2.青色欠損金の繰越期間延長

  青色欠損金(青色申告事業年度に発生した欠損金)はその後10年(改正前は9年)に

 亘り各事業年度の課税所得から控除できることとなりました。

  これにより、欠損事業年度の帳簿書類の保存期間および更正請求期間も10年になりま

 した。


 3.減価償却の変更

 (1)平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については償却方法が定額法のみと

  なりました。定率法は選択できなくなりました。

 (2)少額資産(取得価額30万円未満)の全額損金算入制度が2年間延長されました。


 4.雇用者数が増加した場合の税額控除の変更

 (1)「税額控除額=40万円×雇用者増加数(適用事業年度の期末人員-前期末人員)」

  から「税額控除額=40万円×特定地域雇用者増加数(注)」に変更されました。


 (注)地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域内にある事業所に新たに雇

  用された者の数。同意雇用開発促進地域は全国28道府県、102地域がしていされてい

  ますが一部の地方都市を除き都市圏は含まれていません。


 (2)雇用者給与等の支払総額が増加した場合の特別税額控除との重複適用ができるよ

  うになりました。ただし計算方法が変わりました。

   (変更前)

    .税額控除限度額=雇用者給与等支給増加額×10%

   (変更後)

    .税額控除限度額=(雇用者給与等支給増加額-(1人当たり給与×特定地域雇用者増

    加数)×30%)×10%


  *以上は改正の骨子ですので、詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

   平成28年度 法人税関係法令の改正の概要|パンフレット・手引き|国税庁
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