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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が始まります

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1 .本年10月から、国民一人ひとりには個人番号が、企業等には法人番号が通知されます。

 
平成255月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」他関連3法(番号法)が成立しましたが、いよいよ本年(平成27年)10月から、国民一人ひとりに対し個人番号が、企業等に対しては法人番号が通知され、その運用が始まります。このマイナンバー制度により、これまで複数の行政機関に分散した個人情報が容易に一元化でき、行政事務の効率化が図られます。ただし利用分野は、社会保障・税・災害対策の3分野に限られ、また事業者が特定個人情報を不正に流通させることのないよう制限が設けられるとともに罰則も強化されています。

 

2.法人や個人事業者は番号をどのように利用する?
・税務申告書および申請書等、支払調書、源泉徴収票などには、事業主の法人番号、個人番号または支払先もしくは従業員に係る法人番 号、個人番号を記載します。

・扶養控除等申告書に本人、扶養親族等の個人番号の記載が求められ ます。
・社会保険や労働保険の被保険者資格取得届などにも法人番号、個人番号を記載します。

 

3.税務関係書類への番号記載時期は何時から?
平成281月の番号利用開始を前提とすれば以下のとおりです。
 ・納税申告書
  所得税は平成28年分から、法人税では平成281月以降に開始する事業年度にかかる申告書から
  となります。
 ・法定調書
  平成281月以降に生じる支払等が行われるものからとなります。
 ・申請書等
  平成281月以降に提出するものからとなります。
 ・扶養控除等申告書

  平成281月以降に提出するものからとなります。

 

 番号制度が施行されれば個人のプライバシーが侵害されるとの懸念を抱く向きもありますが、番号制度が早く導入されていれば、かって世間を騒がせた「消えた年金問題」は起きなかったかもしれませんし、むしろこの制度が公平公正な社会の実現に役立つことを期待しています。

 

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