「ジュニア NISA」って何なの?
来年(平成28年)1月から未成年者もNISA口座が開設できるようになります。
現行制度は、成年者が、2014年から2023年までの間に、証券会社などでNISA口座を開設し、毎年100万円(平成28年からは120万円)を限度に上場国内株式等を購入したときは、その購入した年を含め5年間は、その受取配当金や株式等売却益に課税されるべき所得税が非課税になるというものです。
これに対し、新しく始まるいわゆる「ジュニア NISA」制度の概要は、次のとおりです。
- 未成年者が対象である。
- 平成28年から平成35年までの間に、未成年者口座(非課税管理勘定)を開設すること。
- 投資した金額(毎年80万円を限度とする)に係る受取配当金や株式等売却益については、投資した年を含め5年間、その所得税が非課税になる。
- 平成36年から平成40年までは、新規に投資はできないが、投資後すでに5年を経過した金額について、非課税管理勘定から継続管理勘定(非課税)に移管することができる。
- 18歳になる年の年末(1月~3月生まれの人は18歳になる年の前年末)までは、原則として未成年者口座内の上場株式等の払い出しはできない。
ところで、小中学生が自腹で金融商品に投資するわけないし、これってやっぱり年寄りにお金を使わせようってことですね。世間では年寄りはそんなにお金持ってると思われてるんですかね? 私(年寄です)なんか何も持ってませんけど。